共有持分不動産の納税義務について
結論から言うと、共有持分となっている不動産でも、全額の納税義務があります。例えば、兄・弟・妹の3人の共有名義になっている不動産の場合ですと、3人それぞれに全額の納税義務があります。共有者全員の連帯債務ということになっています。
基本的には、代表者一人に対して納税通知書が届くようですが、必ずしも代表者が全額を納める必要はありません。3人の共有者で話し合いをして、最終的に全額を納めればよいのです。
例えば、実際に住んでいるのが兄ならば、兄が8割を支払い、弟と妹が1割ずつを支払うというように持分を持っている者達で話し合いをして決めてくださいということです。
しかし、連帯債務ですので、役所は持分所有者のうち誰に対しても請求することができます。実際に住んでいるのが兄だとしても、弟や妹に対して全額を請求することもできます。そのため、弟や妹の給与口座や財産が差し押さえられてしまう危険もあります。
もしも、弟が全額を支払ったとしたら、他の持分所有者に対して支払った金額の何割かを請求することができます。あらかじめ「兄が8割、弟と妹が1割ずつ支払う」という取り決めがあったならば、兄に8割、妹に1割を請求できます。取り決めがない場合には、基本的には3等分することになりそうですが、実際に住んでいる人が支払うのが筋であるという意見もあります。争いになった場合には、弁護士などに相談をしましょう。